申請から許可書交付までの流れ

標準処理期間の設定

村田町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令 標準処理期間
農地法第3条第1項(農業委員会許可事案) 30日

農地法の規定による許可申請手続きの流れ

申請書提出期限 原則毎月10日
※10日が、土・日・祝日の場合は、その前日の役場開庁日 
※申請内容、添付書類等の確認後に受付をしますので、事前相談・早めに申請をしてください。
担当農業委員個別調査

※3条申請:農業委員が申請内容の個別調査を行います。
※4条、5条申請:担任委員により、現地調査を申請者立会のもと、申請内容について調査をいたします。尚、内容・面積により県等の現地調査も実施されます。ご協力をお願いします。

村田町農業委員会総会 原則毎月25日
※25日が土・日・祝日の場合は、前後の役場開庁日(変更の場合があります。)
※4条、5条申請は、県知事へ進達(※内容・面積により都道府県機構・農林水産大臣の諮問・ 協議が必要になります。)
許可書の交付予定時期
 

※農地法第3条許可は、申請当月の下旬
※農地法第4条、第5条申請の県知事許可は翌月下旬以降(※都道府県機構・農林水産大臣の諮問・協議の場合は更に期間を要します。)
※許可書交付は、町農業委員会事務局で行います。印鑑(受領印)持参

令和8年度 申請・現地調査・総会予定表

村田町農業委員会
お問い合わせTEL: 0224-83-6409 メール